懲戒処分、こんな時に重くします…大分県が通達(読売新聞)

 大分県は9日、職員に対し、懲戒処分の重さなどの考え方を初めて通達した。

 2009年度に不祥事が相次いだためで、記者会見した佐藤健総務部長は「懲戒処分の指針はあるが、加重例を示すことで、抑止効果を期待したい」と話した。

 県知事部局では09年度、強姦(ごうかん)や迷惑防止条例違反などの罪で4件、計8人が免職などの懲戒処分を受けた。

 県の懲戒処分の考え方によると、減給や停職、免職など処分の重さは、人事院の指針や過去、他都道府県の類似例を参考に総合的に勘案。そのうえで〈1〉綱紀粛正を繰り返し指導するにもかかわらず不祥事を起こした〈2〉痴漢などの破廉恥罪で、県職員の品格を著しく傷つけた〈3〉職責が特に高い管理監督者が不祥事を起こした――場合は、処分を重くするとしている。

 同じく不祥事が相次いだ県教委は、通知について「検討中」としている。

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2010-04-13 23:48  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

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